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公選法規定は「違憲」 成年被後見人の選挙権剥奪 東京地裁 - MSN産経ニュース


 成年後見人が付くと選挙権を失うとした公職選挙法の規定は、参政権を保障した憲法に違反するとして、茨城県牛久市のダウン症の女性が国に選挙権があることの確認を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。定塚誠裁判長は規定を違憲と判断、原告側勝訴の判決を言い渡した。

 公選法11条1項1号は、後見開始の審判を受けた成年被後見人について「選挙権を有しない」と定めている。成年後見制度をめぐり公選法規定の合憲性を問う訴訟はさいたま、札幌、京都の3地裁でも起こされており、判決は初めて。

 主な争点は、(1)知的障害などを理由に選挙権を制限することが許されるか(2)成年後見制度を使って選挙権の有無を判断することが合理的か-の2点だった。

 原告の名児耶匠(なごや・たくみ)さん(50)は、中度知的障害でダウン症との判定を受け、19年には父の清吉さん(81)を後見人として後見開始の審判が確定。このため、選挙権を失った。

 原告側は「憲法は選挙権を全ての成人に認めており判断能力の有無で区別していない」と主張。「成年後見制度は財産管理に主眼を置いた制度で、選挙権の行使に必要な判断能力は審査していない」としていた。

 国側は「選挙の公正を確保する上でも、選挙権の行使には政策を理解し、議員を選ぶ能力が必要。判断能力を個別に審査するのは不可能で、制度を借用するのは合理性がある」と主張していた。


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